年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
すでに年金生活者支援給付金を受給している方で、10月以降も受給できる場合は自動で継続されますので、請求手続きは不要です。
▽支給要件
【老齢基礎年金】
・65歳以上
・世帯員全員の市民税が非課税
・前年の公的年金収入額とその他所得額の合計が87万8900円以下
【障害基礎年金・遺族基礎年金】
・前年所得額が「472万1000円+扶養親族の数×38万円※」以下
※扶養親族の年齢により異なる場合があります
▽給付額(月額)
【老齢基礎年金】保険料納付期間などに応じて算出した額
【障害基礎年金】
・2級5140円
・1級6425円
【遺族基礎年金】5140円
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和5年度において、所得額が前年より低下したことなどにより、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りしています。
年金生活者支援給付金の対象外の方が、転居や世帯分離、世帯員の死亡などで非課税世帯になった場合は請求書を保険年金課または年金事務所へ提出してください。
請求について、ご不明な点がありましたら、給付金専用ダイヤルにご相談ください。
日本年金機構給付金専用ダイヤル
【電話】0570・05・4092(ナビダイヤル)
問合先:保険年金課保険資格担当
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