▽暴力は人権侵害です
「DV防止法」施行から20年以上が経ち、DV(ドメスティック・バイオレンス)という言葉の認知度は高まりました。配偶者やパートナー(別れた後も含む)からの暴力(DV)、交際相手(別れた後も含む)からの暴力(デートDV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為などは、女性が被害者になる割合が高く、著しい人権侵害です。
▽暴力の種類
暴力は、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけではありません。
〇精神的暴力
思い通りにならないと不機嫌になる、無視する、大声で怒鳴る、見下すなど
〇性的暴力
性行為を強要する、避妊に協力しないなど
〇経済的暴力
生活費を渡さない、妻が外で働くことを嫌がる、家計を厳しく管理するなど
〇社会的暴力
人付き合いを制限する、交友関係を監視する、スマホ履歴チェックなど
▽若者やこどもの性被害防止
女性だけでなく、若者や子どもの性被害防止への関心が社会で高まっています。国では、今年の8月と9月を、若者や子どもの性被害防止に向けた緊急啓発期間としました。
特に子ども(男の子)は、被害にあっても、それを性被害であると認識できなかったり声を上げにくいために、適切な支援を受けづらく、被害が潜在化しやすくなっています。例えば次のようなことは、間違った思い込みです。
・男性が被害に遭うはずがない
・男性なら抵抗できるはず
・男性が被害に遭うのは恥ずかしい
・男性の被害は大したことない
関連情報はこちら(本紙13ページにQRコードを掲載しています)
▽気軽にご相談ください
DVや性暴力など、自分の努力だけでは解決できない場合は、決して一人で悩まないでください。暴力を受けた側は悪くありません。下記の相談機関(無料)では、被害を受けている方の安全と自立のために必要な支援を行っています。秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
▽主な相談機関
問合先:女性センター
【電話】287・4755
関連情報はこちら(本紙13ページにQRコードを掲載しています)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>