■消防車・救急車の出動件数(令和5年11月速報値)
火の取り扱いに十分注意し、火災予防に努めましょう。
問合せ:消防署
【電話】22-0001
■はり・きゅう・あん摩マッサージ施術料助成制度
市では、健康の保持増進を図るため、はり・きゅう・あん摩マッサージ施術料の助成を行っています。
対象:市内に住所を有する国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者で、市税および保険料(税)などの滞納がない人
助成対象施術所:市が指定した、はり・きゅう・あん摩マッサージ施術所
助成内容:
(1)施術1回につき1,000円を助成(1日1回まで)
(2)助成回数は月4回までとし、助成の上限は1か月4,000円
※同一の疾患ではり・きゅう・あん摩マッサージ療養費の支給(保険適用治療)を受けている場合を除きます。
※指定施術所が市に利用証明書を提出した後、口座に助成金が振り込まれます(施術を受けた約2か月後)。
助成対象期間:市が施術料の助成を決定した日からその年度の3月31日まで(令和5年度は令和6年3月31日(日)まで)
申請方法:受付は随時行っていますが、助成を受けるには施術前に申請が必要です。
[新規申請]助成を希望する人の被保険者証(保険証)、口座情報が確認できるもの(預貯金通帳など)を保険年金課または各支所総務・住民課に持参。
[継続申請]現在助成を受けている人には、1月下旬に令和6年度用の継続申請書を送付します。引き続き助成を希望する場合は継続申請書に記入のうえ、同封の返信用封筒で郵送。
問合せ:
保険年金課 国民健康保険係【電話】62-9067
高齢者医療係【電話】62-9068
■住民税非課税世帯などに対する「中津市住民税非課税世帯給付金」の給付を行います
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、次の通り給付金を支給します。
対象:令和5年12月1日時点で中津市に住民票がある世帯で、次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯全員が、令和5年度住民税均等割が課税されていない(非課税である)世帯
※課税者の被扶養世帯は除く
(2)令和5年度住民税課税世帯で、令和5年1月から12月までの間に世帯員全員の所得が住民税非課税相当まで減少している世帯
申請方法:
(1)の対象者は申請不要です。お振込みの案内を送付します。振込拒否または印字の口座に変更がある場合はコールセンターにご連絡ください。
(2)の対象者は申請が必要です。お振込みを希望する世帯主の通帳、世帯主の本人確認書類、世帯員全員分の所得が減少したことがわかる給与明細書を福祉政策課に提出。
申請期限:3月31日(日) ※消印有効
申請先:福祉政策課(【電話】62-9800)
問合せ:中津市住民税非課税世帯給付金コールセンター
【電話】0120-350-378 ※2月末まで
■日本政策金融公庫「国の教育ローン」のご案内
「国の教育ローン」は、高校・大学などへの入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。お子さん1人につき350万円以内を、固定金利(令和5年11月1日現在、年2.25%)で利用でき、在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。
詳しくは日本政策金融公庫ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問合せ:教育ローンコールセンター
【電話】0570-008656(ナビダイヤル)【電話】03-5321-8656
■産前産後期間の国民健康保険税の免除について
対象:中津市の国民健康保険に加入中の人で、令和5年11月1日以降に出産予定の人または出産した人
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩で死産・流産・早産を含みます。
免除期間:
・単胎妊娠…出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠…出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
※令和6年1月分の保険税からが免除対象です。
免除内容:出産する被保険者の対象期間分の所得割額と均等割額
※届出は、原則不要です。ただし、他市の市役所に死産などの届出をした場合は、届出が必要です。
※届出に必要な書類は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】62-9067
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