■市役所会場で受付ができない内容
次のいずれかに1つでも当てはまる場合は、税務署またはe‐Taxで確定申告をお願いします。
(1)事業所得(営業や不動産など)があり、毎年青色申告をしている
(2)令和5年中にお亡くなりになった人の申告
(3)住宅借入金特別控除を初めて受ける申告
(4)株式や投資信託の譲渡や配当、先物取引による所得があり、繰越損失申告を過去にした人または今年する人
(5)雑損控除のある確定申告
(6)過去分の確定申告がある(令和4年分以前)
(7)土地や建物の譲渡があり、税務署から譲渡申告の案内ハガキが届いている人
(8)相続税・贈与税・消費税の申告
■軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ジェンクス)」の運用開始について
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システムの運用が始まっています。概要は次のとおりです。
※概要図詳細は本紙をご覧ください。
◇ご注意ください
・軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。 ※車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
・軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。
◇次のようなケースの場合、軽JNKSによる納付確認ができず、紙の証明書が必要となる場合があります。
・納付直後のためデータが反映されていない場合
(お支払いいただいた納税通知書に添付された証明書をご利用ください。)
・中古車購入直後の場合
・他市区町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
問合せ:
税務課【電話】22-1116
各支所総務・住民課
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