~「森林環境税」および「森林環境譲与税」をいかした森林づくり~
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養(かんよう)など、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界がわからない森林の増加、担い手の不足などが大きな課題となっています。
このような現状の中、平成30年5月に成立した「森林経営管理法」を踏まえ、パリ協定の枠組みにおける日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税(国税)」および「森林環境譲与税」が創設されました。
■令和6年度から「森林環境税(国税)」の徴収が始まります
「森林環境税(国税)」は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設されたものです。森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与され、森林整備の促進に活用されます。
◇課税対象者
国内に住所を有する個人住民税(市県民税)の均等割が課税される個人
◇課税される金額
1人あたり年額1,000円
※個人住民税(市県民税)の均等割とあわせて徴収されます。
※個人住民税(市県民税)についてのご質問は、税務課(【電話】22-1116)までお問い合わせください。
■中津市への「森林環境譲与税」の交付額とその使途について
「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として令和元年度から市町村と都道府県に対して「地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金」を活用して前倒しで譲与を開始し、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
中津市への交付額は、令和元年度35,804千円、令和2年度76,804千円、令和3年度73,881千円、令和4年度92,066千円、令和5年度92,066千円です。
また、その使途については(1)間伐などの「森林の整備に関する施策」 (2)人材育成・担い手の確保 (3)木材利用の促進 (4)普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。中津市の主な使途ついては、約8割が下刈り、除伐、間伐、植栽などの森林整備に関する事業に対する補助金などに支出しています。
詳しくは、市ホームページ「森林環境譲与税の使途を公表します」をご覧ください。
問合せ:林業水産課
【電話】62-9050
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