◆対象となる自動車の要件(1人1台)の緩和
内容:割引登録されていない車両(代車やレンタカーなど)での通行も一般レーンなどで手帳の対象シールを提示することにより割引が受けられるようになりました。
(これまで、対象となる自家用車を所有していなかった方についても申請が可能となりました。)
※ETCをご利用の場合は、これまで通り事前登録された本人等所有の車両のみが対象となります。
※すでに割引申請がお済みの方につきましては、今回の見直しによる新たな手続きはありません。
◆ETC利用登録のオンライン申請の開始
内容:障がい者割引のETC利用登録につきましては、役場窓口で手続きをせずにマイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能となりました。(マイナポータルとの連携が必要です。)
※ETCを利用しない方は、これまで通り役場窓口での申請のみとなります。
※オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトよりご確認ください。
【オンライン申請受付サイト】https://www.expressway-discount.jp
お問い合わせ:健康福祉課
【電話】76-3821
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