令和5年1月から軽自動車税納付確認システム「軽ケイジェンクス」が全国一斉に運用が開始され、車検時の納税証明書提示が原則不要となりました。
◆対象車種
三輪・四輪の軽自動車
※総排気量250ccを超える二輪の小型自動車は対象外ですので、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
◆軽JNKSによる納付確認ができない場合
・納付したばかりで軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※軽自動車税(種別割)を納付後、すぐに車検を受けたい場合は、役場会計課、金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で納付し、領収印が押された納税証明書を提示してください。
お問い合わせ:税務課
【電話】76-3803
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