◆制度の概要
重度の心身障がい(身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級)がある方の医療機関等で支払われた医療費(医療保険適用分)を助成する制度です。
・所得制限等により助成対象に該当しない場合があります。(申請及び更新の際に所得を確認する必要がありますので、所得がない場合でも所得の申告は忘れずに行ってください。)
・助成を受けるためには、健康福祉課の窓口で受給資格認定申請が必要です。
・精神病床への入院に要した医療費は対象外です。
・医療機関分と処方された薬局分を合算して1,000円未満の場合は対象外です。
・住所・氏名・保険・口座等に変更があった場合は届出が必要です。
◆医療費の助成
「重度心身障がい者医療費受給者証」を、大分県内の医療機関等を受診する際は保険証と合わせて提示することで、指定された口座に助成金を振り込みます。
(標準期間:3か月後)
以下の場合は健康福祉課の窓口へ助成金申請が必要です(対象医療費の領収書をお持ちください)
・県外の医療機関等を受診した場合
・県内の医療機関等で受給者証を提示しなかった場合
・償還払い対象外の医療機関等(あんま・マッサージ・指圧・針灸・柔道整復などを含む)を受診した場合
・治療用装具の自費払いがある場合
※受診月の翌月から1年を経過した日以後においては申請ができませんのでご注意ください。
お問い合わせ:健康福祉課
【電話】76-3821
<この記事についてアンケートにご協力ください。>