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ひた環境ライフVOL.19

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大分県日田市

■アカミミガメ・アメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定!
▽条件付特定外来生物とは
国は生態系等への被害を防止し、生物多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを目的として、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)を制定しています。条件付特定外来生物とは、この法律に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
6月1日に、アカミミガメとアメリカザリガニの2種が、条件付特定外来生物に指定されました。

▽条件付特定外来生物に指定する理由
アカミミガメやアメリカザリガニは全国各地に定着し、在来種に影響を及ぼす場合や、水生植物や水生昆虫局所的な絶滅を引き起こす場合があります。一方で、飼育者がとても多い生き物であり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続が面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じさせるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする条件付特定外来生物に指定することとなりました。
飼育している場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育し、生態系の保全に努めましょう。

▽規制内容に関するQ and A
Q.飼育して良い?
A.一般家庭でペットとして飼育している場合、これまでどおり飼育することができます。申請や許可、届出等の手続は不要です。

Q.野外に放して良い?
A.池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。違反すると、罰則・罰金の対象となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

Q.飼えなくなった場合は?
A.無償(譲り渡す側が引き取り料を払って、引き取ってもらう場合も含む)であれば、申請や許可、届出等の手続は不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。

※販売や広く配布することを目的とした飼育等については原則、通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

問合せ:環境課水・環境係
【電話】22-8357(市役所2階)

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