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市政ニュース(4)

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大分県由布市

■市有財産の売却について(一般競争入札)
次の物件について、市有財産を一般競争入札により売却します。購入予定のある方は、ぜひご検討ください。詳細については、由布市公式ホームぺージに掲載しています。
入札物件:物件番号(1) 旧石城川駐在所跡地

現地説明会:6月16日(金)(予定)
申込期間:6月19日(月)~26日(月)
入札日:7月12日(水)

問合せ:財政課 財産管理係
【電話】097-582-1176

■児童手当現況届の提出が原則不要となりました
現況届は、児童手当を受給している方が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日時点で確認するためのものです。その現況届について、令和4年度から一律の提出義務が見直され、公簿などで現況届の提出により届け出られるべき内容を確認できる場合、提出が原則不要となりました。ただし、現況状況を確認できない方は、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には個別に通知します。

●引き続き現況届の提出が必要な受給者
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する方(いわゆる同居父母)のうち6月1日時点で配偶者と離婚協議中である一般受給者
・住民票上の住所地域以外の市町村で受給しているDV避難者の方
・児童手当などに係る戸籍および住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者の方
・施設等受給者
・市町村などで現況届などの提出が必要と判断された方

問合せ:子育て支援課
【電話】097-582-1262

■児童手当・特例給付の所得制限で手当の支給が停止した方へ
令和5年6月の現況届時に、児童手当・特例給付の所得上限額を超えた方は、今後、所得が所得上限額を下回った場合に、改めて児童手当・特例給付の支給申請をする必要があります。課税通知書が届き次第、所得上限額未満であるかどうかを確認してください。所得上限額未満である場合は、課税通知書が届いた日(所得上限額を下回ることを知った日)の翌日から15日以内に児童手当・特例給付の申請を行ってください。
※申請が遅れると、原則遅れた月分の児童手当・特例給付は受けられなくなります。公務員の方については、勤務先に一度確認してください。

[参考:特例給付の所得上限額早見表]
(単位:万円)

●注意事項
・扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を指します。
・扶養親族等の数に応じて、所得額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・収入額の目安は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額を指します。実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額そのものではありません。

問合せ:子育て支援課
【電話】097-582-1262

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