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市政ニュース(5)

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大分県由布市

■子育て世帯の生活支援のため、給付金を支給します
●支給対象者
次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)昨年度同給付金(令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分))を受給した方
(2)食費などの物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下となった方

●支給額
児童1人当たり一律5万円
※対象児童は、平成17年4月2日(障がい児の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した児童です。

●申請の有無
(1)に該当する方はすでに児童手当もしくは特別児童扶養手当受給口座に振り込み済みです。
(2)の方は、申請が必要です。

●申請時必要書類
・請求者本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
※夫婦のうち所得の高い方が請求者となります。
・請求者、配偶者などのマイナンバーがわかるもの
・通帳(請求者本人名義)
・戸籍謄本または住民票の写し(対象児童と別居している場合のみ)
・給与明細など収入額がわかる書類

●申請期間
令和6年3月15日(金)まで

●申請先
・子育て支援課
・挾間・湯布院振興局地域振興課
※延長窓口は対応していません。

問合せ:子育て支援課
【電話】097-582-1262

■ひとり親世帯の生活支援のため、給付金を支給します
●支給対象者
次の(1)~(3)のいずれかの条件に該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けることができない方
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響で令和5年1月以降の家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

●支給額
児童1人当たり一律5万円

●給付金の支給手続き
・上記の(1)に該当する方はすでに、児童扶養手当受給口座に振り込み済みです。
・上記の(2)、(3)に該当する方は、申請が必要です。

●申請期間
令和6年2月29日(木)まで

問合せ:子育て支援課
【電話】097-582-1262

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