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市政ニュース(8)

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大分県由布市

■障害児福祉手当・特別障害者手当について
障害児福祉手当・特別障害者手当を受給している方は、前年の所得の状況と8月1日時点の現況などを確認するために、提出期限までに現況届の提出が必要です。対象となる方には郵便でご案内しますので、届いた書類を確認していただき、各庁舎窓口に提出してください。
なお、期限内に届け出がない場合は、手当の支給が差し止めになりますのでご注意ください。

◇障害児福祉手当とは
身体または精神(知的)に重度の障がいを有し、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給される手当のことです。

◇特別障害者手当とは
身体または精神(知的)に著しく重度の障がいを有するため、日常生活に常時、あるいは特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当のことです。
提出期限:9月11日(月)

問合せ:福祉課
【電話】097-582-1265

■障がい者福祉給付金を支給します
障がい者の福祉増進を図ることを目的に、由布市に居住する障がい者の方に福祉給付金を支給します。
支給対象者:9月1日時点で由布市に1年以上住民票を有し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
支給額:5,000円(年額)
支給日:9月28日(木)
支給方法:指定された口座に振り込みます。
※障がい者福祉給付金の口座届出書を提出していただいていない方については、8月上旬に振込先口座を確認するための文書をお送りしていますので、記入の上返送してください。

問合せ:福祉課
【電話】097-582-1265

■検定満期に伴う水道メーターの取り替えについて
計量法に基づく水道メーターの検定満期により、設置後8年経過となる水道メーターを対象に毎年取替工事を行っています。今年度は次の期間に由布市の委託業者が取替工事を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
実施期間:9月~令和6年2月
交換対象となるメーター:
・平成27年度製造メーター(メーター番号が○○27○○○○のもの)
・平成28年度製造メーター(メーター番号が○○28○○○○のもの)
※一部のみ対象
注意事項:
・取替工事のため敷地内に立ち入らせていただきます。
・ご不在の場合も交換させていただく場合がありますのでご了承ください。
・取替工事に関する立ち会いは原則不要ですが、メーターが車の下や家の中にある場合などは立ち会いをお願いする場合があります。
・作業時間は10分から20分程度です。取替工事中は水が使用できません。
・メーター取り替え後、一時的に濁り水や空気による白い水がでることがあります。少し水を流してからご使用ください。
・取替工事の費用を請求する事はありません。

問合せ:
〔挾間地域〕挾間振興局地域整備課 水道係
【電話】097-583-1111
〔庄内地域〕水道課
【電話】097-582-1328
〔湯布院地域〕湯布院振興局地域整備課 水道係
【電話】0977-84-3111

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