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障がいのある方への合理的配慮が義務化されます

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大分県由布市

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称障害者差別解消法)が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から施行されます。これまで「合理的配慮の提供」は、行政機関は義務、事業者は努力義務とされていましたが、令和6年4月1日からは事業者も義務化されます。

●事業者とは
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者です。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

●合理的配慮の提供とは
障がいのある方にとって社会には、さまざまな障壁が存在します。障がいのある方の活動や機会を平等に確保するために、支障となっている事情について改善、調整するための措置を行うことです。事業者や行政機関などに、障がいのある方から障壁を取り除くための何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

●合理的配慮の例
合理的配慮の内容は障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

問合せ:福祉課
【電話】097-582-1265

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