■補助率等を変更し、飲料用水施設改善に係る費用の一部を助成します
市民の健康増進と公衆衛生の確保および生活環境の改善を図るため、市内の飲料用水施設の設置費用の一部を助成します。本年度から一部補助要件を見直しています。詳細は、環境衛生課または各支所へお問い合わせください。
◇対象となる飲料用水施設
次のいずれかの施設
・市内居住者の2世帯以上を有する地区が共同で設置・管理する公営水道区域外の飲料用水施設
・隣接する住宅との距離が概ね100m以上あるため、共同で設置・管理することが困難な場合に、1世帯のみで設置・管理する公営水道区域外の飲料用水施設
◇補助対象
・新規の井戸(ボーリングを含む)の掘削および新規水道施設工事
・既存施設の修繕に要する費用
※新設・修繕いずれの場合も1件当たり30万円以上500万円以下の工事費が対象です。
※工事費の上限額を500万円に引き上げました。
◇補助額
・共同で設置・管理する施設は、対象費用額の2分の1以内の額(上限250万円を限度)
・1世帯のみで設置・管理する施設は、対象費用額の2分の1以内の額(上限50万円を限度)
※補助率と上限額を引き上げました。
問い合わせ先:環境衛生課 環境衛生係
【電話】0974-22-1001(内線2301)
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