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介護保険のお知らせ

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大阪府交野市

■令和5年度保険料
6月中旬に、第1号被保険者(65歳以上)に令和5年度の介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書を送付します。

■保険料の納付
普通徴収(口座振替・金融機関等で納付)は、6月~翌年3月分の10回、特別徴収(年金天引き)は偶数月の年6回で納めていただきます。なお、保険料の滞納があった場合、滞納期間に応じた保険給付の制限を受けることがあります。必ず期限内に納めましょう。
納付は、コンビニやスマートフォンの決済アプリでも納付できます。また、納める手間が省け、納め忘れもなくなる便利な口座振替制度もご利用ください。
【URL】https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2021020400012/

■保険料の減免等
災害や所得の大幅な減少等の特別な事情により納付が困難な場合は、保険料の減免・徴収猶予制度がありますのでご相談ください。
他に、真に生活が困難な状況にある人に対し、生活実態に即して、保険料の減免を行います。
対象:介護保険料段階区分が第2・3段階で、次の(1)~(8)の要件全てに該当し、保険料の支払いが困難であると認められる人
(1)世帯全員が市民税非課税(確定申告または市民税申告が必要)
(2)世帯の年間収入合計が144万円以下(2人以上の場合は33万円、配偶者は38万円を加算)
(3)市民税課税者に扶養されていない
(4)市民税課税者と生計を共にしていない
(5)健康保険などの医療保険で、被扶養者となっていない
(6)資産などを活用しても、生活が困窮している状態にある(住居用資産を除く)
(7)世帯の銀行預金などの元本合計が350万円以下
(8)介護保険料を滞納していない
減免内容:保険料第2段階を第1段階に、第3段階を第2段階に減免
申込:令和5年度の介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書、印鑑、預貯金・年金受給額が確認できるもの(世帯全員分)、マイナンバーカード等本人確認ができるものを持参し、高齢介護課

※所得金額は、前年(令和4年1~12月)の合計所得金額です。
※合計所得金額は、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。さらに、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額と年金収入に係る所得額(第1~5段階のみ)を控除した額を用います。
※なお、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は、当該給与所得の金額または公的年金等の合計所得金額から10万円を控除した額を用います(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とします)。

問合せ:高齢介護課
【電話】893-6400

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