文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険のお知らせ

4/38

大阪府交野市

■令和5年度国民健康保険料率
各項目の限度額は医療分にかかる賦課限度額を63万円から65万円に、支援金分にかかる賦課限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げます。6月中旬に、令和5年度の国民健康保険料納入通知書を発送します。なお、令和5年度までは市独自の保険料率を適用しますが、令和6年度からは市町村標準保険料に統一されます。

40歳以上65歳未満の国保加入者は介護分が加算されます。

▼所得割の基準総所得金額の計算方法
・給与所得等の場合給与収入-給与所得控除-基礎控除(43万円)
・営業・その他の事業・不動産所得などの場合収入-必要経費-基礎控除(43万円)
・公的年金等の場合年金等の収入-公的年金等控除-基礎控除(43万円)
複数の所得がある場合でも、基礎控除は43万円のみです。
給与所得および公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、(給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円))-10万円を給与所得金額から差し引きます。

■保険料の納付
普通徴収(口座振替や納付書で納付)は6月~翌年3月までの10回で、特別徴収(年金天引き)は偶数月の年6回で納めていただきます。5月中に転出や社会保険加入等で国民健康保険の資格を喪失した世帯には、4月分の保険料を本年度の保険料確定後の6月(第1期)として納入通知書を送付します。
納付はコンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。また、納める手間が省け、納め忘れもなくなる口座振替もご利用ください。口座振替依頼書は医療保険課、市内の指定金融機関で配布しています。
口座振替の申込:市指定の金融機関窓口
必要なもの:預貯金通帳、金融機関届出印、国民健康保険の納入通知書
スマートフォン決済には支払い条件がありますので、詳細はホームページをご覧ください。
【URL】https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2021020400012/

■医療費一部負担金の減免制度
次の事情等で、医療費の自己負担額の支払いが困難な場合は、一部負担金の減免制度があります。なお、減免内容により期限がありますので、お早めにご相談ください。
(1)世帯主および同一世帯の被保険者が所有する家屋やその他の財産が風水害、火災などで全壊、全焼など重大な被害を受けた
(2)世帯主および同一世帯の被保険者が事業の休廃止、失業や傷病、死亡により収入が著しく減少した
(3)その他(1)・(2)に類する事由がある
※減免が認められるためには、一定の条件があります。

■休日納付相談窓口
平日の昼間に、来庁が困難な人はご利用ください。
日時:6/18(日)10:00~15:00
場所:市役所本館1階 医療保険課

問合せ:医療保険課
【電話】892-0121

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU