◆マイナンバーの記載と本人確認書類が必要です
所得税の確定申告および市・府民税の申告には「申告書へのマイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示または写しの添付」が必要です。
(1)郵送で提出する場合…マイナンバー確認書類の写し+本人確認書類の写し
※マイナンバーカードの写しを添付する場合は両面のコピーが必要。
(2)本人が窓口で提出する場合…マイナンバー確認書類+本人確認書類
(3)同居の親族が窓口で提出する場合…マイナンバー確認書類(委任者のもの)+本人確認書類(同居の親族のもの)
(4)代理人が窓口で提出する場合…マイナンバー確認書類(委任者のもの)+本人確認書類(代理人のもの)+委任状
※マイナンバー確認書類…マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しなど。
※本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、身体障がい者手帳、パスポート、在留カードなど。
※(1)(2)のうち、住所・氏名などが印字された申告書を使用する場合、本人確認書類の提出・提示は不要です。
■所得税及び復興特別所得税
2月16日(金)→→→→3月15日(金)
9時〜16時(土・日曜日・祝日は原則休み)
八尾税務署(高美町3)
休日の臨時受付け:2月25日(日)9時〜16時
贈与税:3月15日(金)まで
消費税及び地方消費税(個人事業者):4月1日(月)まで
◆確定申告は自宅からスマホで!
確定申告書は、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンを使って、マイナポータルと連携すれば、控除証明書などの必要書類のデータを申告書へ自動で入力することができます。
▽スマートフォンでの申告方法
(1)必要なものを準備
・必要書類
・スマートフォン
・マイナンバーカード
・マイナポータルアプリ
・利用者証明用電子証明書のパスワード
・署名用電子証明書のパスワード
(2)国税庁ホームページへアクセス
「確定申告書等作成コーナー」の画面案内に沿って入力すると、自動で計算されます。最後にそのデータを送信するだけ!
申告方法は動画でチェック!
スマートフォンでの確定申告の方法はYouTube(ユーチューブ)「国税庁動画チャンネル」で分かりやすく紹介しています
マイナポータルと連携すると…
データをまとめて自動入力できます!
アプリのダウンロードはこちら(二次元コードは本紙参照)
※アプリの利用は無料です。ダウンロードや情報の受信にかかる通信料は利用者負担となります。
来署相談:
・会場への入場には「入場整理券」が必要です。取得方法は国税庁ホームページをご覧ください。
・来客用駐車場はありません。また、来場者数によっては、早めに相談の受付けを終了する場合があります。
問合せ:八尾税務署
【電話】992-1251(自動音声案内)
■市・府民税
2月16日(金)→→→→3月15日(金)
9時〜17時(土・日曜日・祝日は原則休み)
市役所本館6階大会議室
休日の臨時受付け:2月25日(日)9時〜16時
▽混雑緩和ため郵送での提出にご協力ください
対象と思われる人には2月初旬に、市から申告書などを送付しますので、同封の台紙に必要書類を添付の上、申告書と共に返信用封筒で郵送してください。
※受付開始日から2、3日は窓口が大変混雑しますのでご了承ください。
◆申告が必要な人
今年1月1日現在、本市に住んでいるか家屋などがある人で、令和5年中に所得があった人のうち、次のいずれかに該当する人。
(1)営業、農業、そのほかの事業所得者または不動産所得者で、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税」)の確定申告の必要がない人。
(2)給与所得者で給与支払報告書が勤務先から本市に提出されていない人、または給与以外に所得があり、確定申告の必要がない人。
(3)公的年金収入のみの人で、次のいずれかの要件に当てはまり、各種控除などを受けようとする人。
・昭和34年1月1日以前生まれで、収入金額が155万円を超える人。
・昭和34年1月2日以降生まれで、収入金額が105万円を超える人。
(4)そのほか、確定申告の必要がない人で、各種控除を受けようとする人。
※公的年金収入金額が400万円以下かつ、そのほかの所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告は不要です。
※所得税の確定申告をした人は、市・府民税の申告は不要です。
※令和5年中に退職し、給与収入のみで年末調整が終わっていない人のうち、所得税が還付になる人については、市役所でも確定申告の受付けを行います。ただし、2カ所以上の源泉徴収票を持っている人や各種控除の追加により所得税が還付になる人については、市役所での確定申告の受付けはできませんので、ご注意ください。
◆申告に必要なもの
・令和5年中の所得に関する書類(源泉徴収票や雇用主の支払証明書など)
・本人確認書類(詳細は上記参照)
・控除を受けるための書類
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・寄附金など…領収書または証明書
生命保険料(一般・個人年金・介護医療)・地震保険料・旧長期損害保険料…控除証明書
医療費…医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の明細書
※医療費控除・医療費控除の特例の適用を受ける人は所定の明細書に支払った医療費などを記入し、申告書提出の際に添付する必要があります。なお、領収書での受付けはできませんのでご注意ください。
・障がい者は障がい者手帳または障がい者控除対象者認定証、学生は学生証、代理人は委任状
◆出張申告受付け
市役所での申告受付けに先立ち、次の日程で出張申告受付けを行います。
午前…9時15分〜11時/午後…13時30分〜16時
◆所得がない人も申告にご協力ください
所得がない人は申告の義務はありませんが、国民健康保険料や介護保険料を算定する基礎資料になるため、申告をおすすめしています。また、申告をしておけば、扶養者の勤務先や官公署などで非課税証明書が必要なときに、証明書を発行することができます(本市に居住する親族に扶養されている人は申告がなくても発行できます)。
問合せ:市民税課
【電話】924-3822【FAX】AX924-8838
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