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大阪府和泉市

長期間の契約を結ぶときは慎重にしましょう。

■エステや学習塾等の中途解約
エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは、ある程度の期間に複数回にわたってサービスを受ける契約となっているケースが多いです。そのような契約は特定継続的役務提供契約に分類され、特定商取引法によって消費者は保護されています。
長期間にわたる契約では、事情が変わって通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定されます。「これらのサービスが受けられないのでやめたい」、「返金して欲しい」などの場合に役立つ情報を紹介します。

特定商取引法では、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7業種で、契約金額が5万円を超え、契約期間が2か月を超えるもの(エステティック・美容医療は1か月を超えるもの)を特定継続的役務提供として指定しています。

◇相談事例
・施術有効期間が3年間と言われ契約したが中途解約ができる期間は1年だった
・「10万円全身脱毛」の広告を見たが、70万円の高額コースを勧められ解約したい
・3年間通い放題コースを契約し中途解約したら、返金対象期間が過ぎているといわれた
・一括で前払いした授業料等を返金してほしいが、塾からは「返金できない」といわれた
・婚活パーティーのキャンセル料に納得できない

◇契約の解除に関して
・契約書面交付後8日以内であれば、クーリング・オフができます
・クーリング・オフ期間経過後も、消費者は、いつでも、中途解約できます。
それまでに提供されたサービスの対価と一定の解約料を支払う必要がありますが、規約などに損害賠償額の予定または違約金の定めがあるときでも、法律で定められた上限額を超えることはできません

◇消費生活センターからのアドバイス
・事業者の広告や説明だけで判断せず、情報を収集しましょう
・書面等で契約内容を確認し、その内容を理解し納得できるまで、説明を受けましょう
・費用を一括払いした場合、事業者の倒産等に伴い、支払ったお金が戻らない場合があります。一括払いには大きなリスクが伴うことも承知したうえで、慎重に検討してください

トラブルが生じた場合には、消費生活センターにご相談ください。

問合せ:
消費生活センター【電話】47・1331
消費者ホットライン【電話】188

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