■介護保険料の減免申請が必要です
対象:次に該当する方
・災害により住宅などに著しい損害を受けた
・生計中心者の所得が前年の2分の1以下で市民税非課税と見込まれる
・市民税非課税世帯で、世帯の年間収入(医療費など控除した額)が1人世帯150万円(世帯1人増すごとに48万円を加算した額)以下で、預貯金や土地・家屋の資産が一定の要件を満たす(7月中旬に通知する保険料の段階が第1段階の方を除く)
・刑務所などに拘禁された
要申請:減免期間は原則、申請月からです。早めに問合わせ先へご相談ください。
問合せ:区役所地域福祉課
【電話・FAX】区版1ページ
■介護保険料(暫定分)納入通知書
4月中旬に送付します。ただし、65歳以上の特別徴収(年金払い)が継続となる方で、4・6・8月に仮徴収する保険料額が前年度の2月の特別徴収の額と同額の方には送付しません。
問合せ:区役所地域福祉課
【電話・FAX】区版1ページ
■重度障害者医療費助成制度
対象:市に住民登録があり、健康保険に加入し、次のいずれかに該当する方(生活保護が停止されている方も対象)
・身体障害者手帳1・2級
・療育手帳A
・療育手帳B1と身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳1級
・特定医療費(指定難病)受給者証か特定疾患医療受給者証と障害年金1級第9号か特別児童扶養手当1級第9号に該当
※所得制限あり。
要申請:要件に該当し、医療証の交付を受けていない方は問合わせ先へ
問合せ:区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ
■後期高齢者医療制度保険料率が変わります
令和6年度保険料の緩和措置。
※1=令和5年の基礎控除後の総所得金額などが58万円以下の方。
※2=昭和24年3月31日以前生まれか、現在障害認定で被保険者の方。
保険料額は7月に被保険者全員に通知。4月から新たに特別徴収になる方は4月上旬に仮徴収開始を通知。
問合せ:
・保険料額は府後期高齢者医療広域連合
【電話】06-4790-2028
【FAX】06-4790-2030
・納付方法は区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ
■国民年金保険料4月から改定
保険料:月額1万6,980円
納付書:4月初旬に日本年金機構から送付。会社などの厚生年金保険に加入した方は、納付不要です。
前納制度や免除・猶予など、納付相談は問合わせ先へ
問合せ:
・堺東年金事務所
【電話】238-5101
・区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ
◎最新の市政情報は、ホームページやSNSでご覧になれます。
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