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自治体の皆さまへ

防火対象物使用開始(変更)届出書を提出しましょう

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大阪府堺市堺区

新しく事務所やお店などを始める場合、変更する場合は「防火対象物使用開始(変更)届出書」を提出する必要があります。
また、建物の用途変更、増改築、テナントの入れ替えなどの場合には、消防用設備等が新たに必要になることがあります。事前にお近くの消防署までご相談ください。
届け出がないと消防法違反となり、違反建物の公表や行政処分の対象となる場合があります。

問合せ:堺消防署
【電話】228-0119
【FAX】228-4087

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