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自治体の皆さまへ

情報ボックスーお知らせ(1)

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大阪府大東市

■熱中症予防の新たな情報発信「熱中症警戒アラート」
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の前日夕方または当日早朝に、都道府県ごとに発表されます。
熱中症警戒アラート発表中は不要不急の外出を避け、普段以上に熱中症予防を意識しましょう。

問い合わせ:消防本部警防課
【電話】875・0249

■国民年金保険料の免除制度の申請
▽全額免除・一部免除制度
経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請により免除または一部納付にできる制度があります。申請者・配偶者・世帯主の前年所得から、国の基準により判断されます。

▽納付猶予制度
学生を除く50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が基準以下の場合、納付が猶予されます。

▽新型コロナによる臨時特例免除
免除対象となる保険料は、令和5年6月分までです。申請は、2年1か月前までさかのぼってすることができます。

持物:年金手帳か基礎年金番号通知書か国民年金保険料納付案内書。退職(失業)による特例申請の場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写し

送付先・問い合わせ:
住所…〒570-0083 守口市京阪本通2-5-57階 守口年金事務所国民年金課
【電話】06・6992・3031

問い合わせ:保険年金課
【電話】870・9654

▽電子申請
マイナポータル保険料免除・納付猶予申請は、マイナポータルから電子申請ができます。

▽追納
保険料免除や納付猶予の承認期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば後から保険料を納付(追納)できます。

申込・問合せ:守口年金事務所国民年金課
【電話】06・6992・3031

■後期高齢者医療制度
▽被保険者証の更新
8月から「後期高齢者医療被保険者証」が『橙色』に変わり、これまでの被保険者証(黄色)は使えなくなります。新しい被保険者証は、7月下旬までに簡易書留で送ります。有効期限は1年間です。

▽減額証と限度証の更新
・減額証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は、医療機関の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されるものです。
対象:住民税非課税世帯(低所得I.、II.)に属する被保険者
・限度証(限度額適用認定証)は、医療機関の窓口で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されるものです。
対象:現役並み所得者区分I.、II.の被保険者
現在、交付されている減額証、限度証の有効期限は、7月31日までです。引き続き対象となる人には、新しい証を7月下旬に郵送します。
対象の人で、新たに交付を希望する場合は申請をしてください。

▽保険料の決定(本算定)
今年度の決定通知書と納入通知書を7月中旬に郵送します。
納入方法は、年金から直接差し引かれる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」と、これらの両方で納める「併徴」の3通りです。年度途中に被保険者となった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めていただきます。

問い合わせ:
大阪府後期高齢者医療広域連合【電話】06・4790・2028
保険年金課【電話】870・9629

■介護保険料が決定しました
65歳以上の人の介護保険料が決定しましたので通知書を7月中旬に送付します。
▽低所得者の減免
次の要件全てに該当し、希望する人は、申請してください。
要件:
(1)所得段階が第2段階または第3段階
(2)世帯の前年の収入金額の合計が150万円(1人世帯の場合)以下(世帯の人数が1人増えるごとに48万円を加算)
(3)所得申告で市民税課税者の扶養親族になっていない
(4)健康保険などの医療保険で市民税課税者の被扶養者となっていない
(5)本人の所有する預貯金などの合計が350万円を超えない
(6)本人および同一世帯の人が、居住用以外に土地もしくは家屋を所有していない
申請に必要な物:介護保険料納入通知書、健康保険証、本人と世帯全員の1年間の収入が分かる証明書(年金振込通知書・市民税などの申告書の控えなど)、本人名義の全ての預貯金通帳(1年間の記載があるもの)
※7月末までに減免申請を行い、減免決定を受けた人は4月分にさかのぼり減額します(7月までの介護保険料は当初の金額で納付してください)。8月以降に申請した場合は申請月以降の介護保険料を減額します。

▽法定減免
世帯の主たる生計維持者が火災による災害、死亡や心身の重大な障害もしくは非自発的失業などによる収入の著しい減少があったときには、介護保険料が減免できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

▽納付方法
・普通徴収(納付書・口座払い)の人は、7月~翌年3月分の納入通知書を発送します。
※4月~6月分の納付書は、4月中旬に発送済みです。
※年度途中で特別徴収(年金天引)に変更になる人は、特別徴収開始月までの納付書を送付します。
・特別徴収(年金天引)の人は、年6回の年金支給月に2か月分の介護保険料を記載した納入通知書を送付します
※特別徴収の通知は年1回7月のみです

問い合わせ:
介護保険料の賦課・減免に関すること…介護保険グループ【電話】870・0475
保険料の納付・納付相談に関すること…保険収納課【電話】870・9619

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