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自転車はルールを守って安全に!

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大阪府大阪市鶴見区 クリエイティブ・コモンズ

自転車は、道路交通法では「軽車両」に分類される、クルマの仲間です。
クルマと同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

■守ろう!自転車安全利用五則
(1)車道の左側を通行しましょう!
歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道の左側に寄って通行しなければなりません。
▽守らないと 通行区分違反
3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

▽守らないと 歩行者用道路における車両の義務違反など
2万円以下の罰金または科料

ただし自転車が例外的に歩道を通行できる場合があります
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
・こども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、体の不自由な人が運転している
・通行の安全確保のためにやむを得ない(道路工事している、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭いなど)

このような場合は、歩道の車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行しましょう。
歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止しなければなりません。

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認しましょう
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識等により、一時停止が必要な場所では必ず停止して、安全を確認しましょう。
▽守らないと 信号無視、指定場所一時不停止等違反等
3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

(3)夜間はライトを点灯しましょう
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
▽守らないと
安全運転義務違反5万円以下の罰金

(4)飲酒運転はやめましょう
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止されています。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
▽守らないと 酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金

(5)ヘルメットを着用しましょう
▽4月から努力義務になりました!
自転車を利用する人は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。ヘルメットを着用することで、事故による被害を軽減することができます。

危険な違反を繰り返すと、自転車運転者講習(受講料6,000円)の受講を命じられます。
従わない場合は5万円以下の罰金も!

■ルールを守らないと事故の相手やあなたが大ダメージを受けることも…
▽刑事責任 有罪判決で資格等が取り消されるおそれが!
重大な過失によって自転車による死傷事故を起こすと、「懲役」「禁固」「罰金」などの刑事罰が科される可能性も。その場合、医師や教員、建築士など、免許や資格が取り消されたり取得できなくなったりするおそれのある職業があります。

▽民事責任 1億円近い損害賠償判決も!
過去には、男子小学生と歩行者の高齢女性が正面衝突し、女性が頭がい骨骨折等のケガを負って意識が戻らない状態となり、賠償金9,521万円の判決が出たケースもあります。

▽子どもは大人の真似をします!
子どもたちは、大人の行動を真似します。あなたのお子さんや地域の子どものかけがえのない命を守るためにも、皆さんが自ら自転車マナーを守ってお手本を示してあげてください。

■自転車に乗る前に!忘れてはいけないこと
▽保険に加入する
大阪府では、自転車の事故を補償する保険・共済への加入が条例で義務づけられています。コンビニで簡単に加入手続きができる保険もあります。

▽定期的に点検をする
自転車の各パーツが正常に動作するかどうか、日ごろから点検を心がけましょう。

▽点検・整備のポイントは「ぶ・た・は・しゃ・べる」
・ぶ…ブレーキ
・た…タイヤ
・は…反射板
・しゃ…車体
・べる…ベル
「ちゃんと覚えよう」

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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