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Information お知らせ(1)

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大阪府守口市

■市有功者表彰
市は8月17日に、市長および市議会議員として市の発展と市民福祉の向上に多大な功績のあった次の8人の方々を、市有功者として表彰しました。
西端(にしばた)勝樹(かつき)、杉本(すぎもと)悦子(えつこ)、立住(たてずみ)雅彦(まさひこ)、甲斐(かい)礼子(れいこ)、竹嶋(たけしま)修一郎(しゅういちろう)、阪本(さかもと)長三(ちょうぞう)、土江(つちえ)俊幸(としゆき)、嶋田(しまだ)英史(えいじ)(順不同・敬称略)

問合せ:市長室
【電話】06・6992・1302

■市長の資産等報告書の閲覧
「政治倫理の確立のための守口市長の資産等の公開に関する条例」に基づき提出された瀬野憲一市長の資産等報告書が、10月2日(月)から法制文書課で閲覧できます。

問合せ:市長室
【電話】06・6992・1302

■公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
公的年金等受給者のうち所得税の課税対象となる人には、公的年金支払者(日本年金機構、各共済組合など)から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が順次送られていますので、扶養状況などの必要事項を記入し、年金支払者へ提出してください。
注意事項:年金収入のみの人は、原則この申告書の内容が源泉徴収される所得税や個人市民税・府民税に反映されます。

問合せ:課税課・市民税担当
【電話】06・6992・1456

■ご存じですか 固定資産税・都市計画税
土地の評価額を求める場合に用いる地積(課税地積)は、原則として賦課期日(毎年1月1日)現在における登記簿上の地積によります。
「測量したところ実際の地積は登記地積と異なっていた」という場合は、速やかに法務局で地積更正の登記をしてください。1月1日までに登記した場合には翌年度から、1月2日以降に登記した場合には翌々年度から固定資産税に反映されます。

問合せ:課税課・資産税担当
【電話】06・6992・1474

■家屋調査を実施中
市では、新築、増改築や取り壊しのあった家屋を対象に調査を行っています。この調査は、令和6年度の固定資産税の評価額を算定するためのもので、屋内調査も行いますので、ご協力をお願いします。
調査にあたる職員は、固定資産評価補助員証を携帯していますので、提示を求めてください。

問合せ:課税課・資産税担当
【電話】06・6992・1474

■固定資産税減額 住宅バリアフリー改修家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅に、一定のバリアフリー改修を行った場合には、改修工事が行われた翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税が、3分の1減額されます。
注意事項:減額の対象床面積は100平方メートルまでで、貸家は対象外です。
減額措置を受けるには、バリアフリー改修を行った住宅に、65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、障がいのある人が居住していることが条件です。

◇改修工事の要件
自治体からの補助金や介護保険からの給付を除く工事費の合計金額が50万円以上で、次の工事に該当するものが減額措置対象です。
・廊下の拡幅
・階段のこう配緩和
・浴室改良
・便所改良
・手すり取り付け
・床の段差解消
・引き戸への取り替え
・床表面の滑り止め化

◇申請の手続き
改修工事終了後3カ月以内に、左記の書類と、固定資産税の減額申請書(課税課にあり)を提出してください。
・納税義務者などの住民票の写し(市内在住者は不要)
・工事明細書および領収書など
・次のいずれかのうち該当するもの
(1)65歳以上の人が居住していることが確認できるもの(健康保険証などの写し)
(2)要介護認定または要支援認定を証する書類(介護保険の被保険者証の写し)
(3)障がい者手帳などの写し

問合せ:課税課・資産税担当
【電話】06・6992・1474

■市税は納期内に納めましょう
固定資産税・都市計画税の第3期分までと個人市民税・府民税(普通徴収分)の第2期分まで、および軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
また、10月31日(火)は、個人市民税・府民税(普通徴収分)の第3期分の納期限です。
納期限までに近くの金融機関やコンビニエンスストアなどで納付をお願いします。なお、口座振替(自動払込)を利用している人は、預金残高を確認してください。
納付できる資力があるにもかかわらず納付が無い場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し差押、公売などを行っていくことになりますので、納期限内での納付を必ずお願いします。
病気や失業などの理由で納付が困難な場合は、納期限までに納税課まで連絡してください。

問合せ:納税課
【電話】06・6992・1852〜1854

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