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Information お知らせ(2)

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大阪府守口市

■国民健康保険被保険者証が変わります
現在使用中の国民健康保険被保険者証(茶色)の有効期限は、10月31日(火)までです。
新しい保険証(緑色)を10月上旬から順次、簡易書留郵便で各世帯に郵送します。不在通知が入っていた場合は、必ず郵便局に連絡してください。
また、新しい保険証が10月31日(火)までに届かない場合や記載内容に変更がある場合は、保険課まで連絡してください。
新しい保険証は届いたときから有効です。新しい保険証が届いた後は、現在使用中の保険証を破棄してください。保険医療機関などで診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、新しい保険証を提出してください。

問合せ:保険課
【電話】06・6992・1545

■国民健康保険料の特別徴収の開始
世帯主を含む国保加入者がすべて65歳以上75歳未満の世帯は、令和5年10月から原則として世帯主の年金から保険料を天引きする特別徴収になります。ただし、次の要件のいずれかに該当する世帯は特別徴収にはなりません。
▽世帯主が擬制世帯主(※)であること※国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(擬制世帯)の世帯主
▽受給している年金が年額18万円未満であること
▽世帯主の介護保険料が特別徴収されていないこと
▽介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えていること
特別徴収の対象となる世帯には、6月または7月に送付した令和5年度国民健康保険料額決定・変更通知書で通知しています。なお、特別徴収の対象となる世帯であっても、保険料の滞納がない世帯の場合、国民健康保険料納付方法変更申出書を提出することで、口座振替で納付することができます。
特別徴収の対象となる世帯は、令和6年2月の年金額から特別徴収される保険料と同額が、令和6年4月・6月・8月の年金額から仮徴収として特別徴収され、令和6年度の保険料額が決定した後、決定後の保険料額と、8月までの仮徴収で納付していただいた額との差額を、令和6年10月・12月、令和7年2月の3回に分けて特別徴収します。
ただし、令和6年度の保険料額が決定した結果、令和6年4月・6月・8月に仮徴収した特別徴収の額と、令和6年10月・12月、令和7年2月に特別徴収することとなる額に大きな差が出ている場合は、特別徴収の額を平準化するため、令和6年8月の特別徴収額を調整することがあります。

問合せ:保険課
【電話】06・6992・1545

■国民健康保険・後期高齢者医療 平日夜間・休日窓口開庁
保険課、保険収納課は、次の日程で平日夜間と休日に窓口を開庁します。
国民健康保険の加入・脱退の届け出や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談などで、平日の日中に来庁が難しい人は利用してください。なお、納付相談は内容により電話での対応も可能です。また、国民健康保険・後期高齢者医療に関する各種申請は一部を除き郵送でも受け付けていますので、まずは必ず電話で問い合わせください。
◇平日夜間
日時:10月23日(月)・25日(水)・27日(金)いずれも午後5時30分〜8時
◇休日
日時:10月29日(日)午前9時〜午後1時
注意事項:平日夜間・休日窓口開庁の時間帯は、後期高齢者医療被保険者証の即日の再交付など、一部対応できない業務があります。

場所・問合せ:
保険課【電話】06・6992・1545
保険収納課【電話】06・6992・1537、1538

■赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」がはじまりました。
この運動は、市民の皆さんのあたたかいご支援ご協力をいただき実施しています。皆さんからいただいた募金は、大阪府共同募金会を通して、大阪府内の社会福祉施設、社会福祉団体、災害支援などに使われます。今年も多くの皆さんに共同募金運動へのご理解とご協力をお願いします。

問合せ:守口地区共同募金会(事務局…守口市社会福祉協議会)
【電話】06・6992・2715
こちらからも募金できます➡※二次元コードは本紙をご覧ください。

■10月16日〜22日は行政相談週間
国などの行政に関する苦情、意見・要望は「行政相談」を利用してください。例えば「国道の路面が傷んでいて危険だ」「申請用紙がわかりにくくて困っている」など、行政に関する意見などをお寄せください。
◇行政相談所
日時:10月24日(火)午前10時〜正午
場所:市役所1階 市民相談室101
予約:電話またはオンラインで前日までに

問合せ:人権室
【電話】06・6992・1512

■なくそう部落差別調査!
◇10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を擁護するため、部落差別を引き起こすおそれのある個人および土地に関する事項の調査、報告などの行為を規制しています。
部落差別につながるおそれのある調査の依頼はやめましょう。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問合せ:大阪府府民文化部人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ
【電話】06・6210・9282

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