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Information お知らせ(1)

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大阪府守口市

■大阪府からのお知らせ
自動車税(種別割)の納期期限は、5月31日(水)です。
府の指定金融機関、指定代理金融機関もしくは、収納代理金融機関、大阪府内の郵便局、府税事務所、コンビニエンスストアなどで、納付することができます。
また、パソコンやスマートフォンなどを利用したクレジットカードでの納付や、府税の収納を扱う金融機関(ゆうちょ銀行除く)のPay-easy(ペイジー)に対応しているATMやインターネットバンキングによる収納も可能です。
さらに、スマートフォン決済アプリ「PayB(ペイビー)」「LINE(ライン)Pay(ペイ)請求書支払い」「楽天銀行コンビニ支払サービス」を利用して納付することもできます。
詳しくは、各金融機関や大阪府ホームページをご確認ください。
ホームページ『府税あらかると』で検索!
※新型コロナウイルス感染症の影響などにより、納付が困難である場合には、納付を猶予する制度があります。納付が困難な場合は早めに管轄の府税事務所・大阪自動車税事務所にご相談ください。

問合せ:自動車税コールセンター(受付時間:平日午前9時〜午後5時45分)
【電話】0570・02・0156
【電話】06・6776・7021
(※一部のIP電話などでつながらない場合はこちらまで)
※納税通知書等の発送直後や朝9時台は、つながりにくくなる場合がありますので、ご了承ください。

▽自動車税AIチャットボット
自動応答機能により24時間問い合わせ可能です。

▽車住所変更
引っ越しの際にすぐに運輸支局で住所変更登録ができない場合は、納税通知書等の送付先変更手続きをお願いします。

■個人市民税・府民税課税証明書の発行
個人市民税・府民税の令和5年度(令和4年中所得)課税証明書は、6月上旬ごろから発行します。
注意事項:サラリーマンなどで住民税が給与から特別徴収(差し引き)される人は、5月下旬ごろから発行します(コンビニエンスストアでは6月上旬ごろとなり、事前に個人番号カードの取得が必要)。
証明書の取得を予定している人は、提出先が発行する説明書などで必要年度を再度確認してください。不明な点は、事前に問い合わせください。

問合せ:課税課受付担当
【電話】06・6992・1406

■ご存じですか 固定資産税・都市計画税〜共有〜
固定資産(土地・家屋)を複数の人で共有している場合の固定資産税・都市計画税は、共有者が連帯して納税義務を負うことが地方税法で規定されています。このため、持ち分に応じて税額を按分して課税することはできません。
代表者には納税通知書および納付書を、代表者以外(共有構成員)には納税通知書(納付書は同封していません)を、それぞれ5月以降に送付予定です。
あらかじめ、代表者を含む共有構成員間で納付方法などについて取り決めておいてください。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06・6992・1474

■固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送します。
納期限までに納付してください。

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(固定資産)を所有している人に課税される税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)とは、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。
したがって、年の途中で売買などで所有者が変わっても、賦課期日現在の所有者が納税義務者です。
また、所有者が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日で固定資産を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
都市計画税とは、下水道、街路、公園の整備など、都市計画法や土地区画整理法に基づく事業を推進するための費用に充てる目的税で、固定資産税と併せて納めてもらうものです。
◆免税点
守口市内において同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの固定資産税課税標準額の合計額が次の場合、固定資産税・都市計画税は課税されません。
▽土地…30万円未満
▽家屋…20万円未満
▽償却資産…150万円未満
◆納期限
第1期:5月31日(水)
第2期:7月31日(月)
第3期:10月2日(月)
第4期:11月30日(木)
◆減免制度
次のいずれかに該当する固定資産は固定資産税・都市計画税が減額または免除される場合があります。
▽生活保護法の規定による扶助を受けている人が所有する固定資産
▽不慮の災害で納税できなくなった人が所有する固定資産
▽災害などで使用することができなくなった固定資産
該当する固定資産の所有者は、減免申請書に必要書類を添えて、所定の期限内に課税課資産税担当へ提出してください。
◆審査請求および審査申出
固定資産税・都市計画税の賦課について不服があるときは、市長に審査請求をすることができます。また、固定資産の価格(評価額)に関して不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。いずれも納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内です。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06・6992・1474

■軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送
軽自動車税(種別割)はその年の4月1日現在で原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車、三輪以上の軽自動車を所有または使用している人に対して課税されます。5月31日(水)までに納付してください。
なお、継続検査(車検)が必要な軽自動車および二輪の小型自動車は、納税通知書(口座振替用以外)についている「継続検査用納税証明書」を利用してください。
すでに軽自動車などを譲渡したり、使用していない場合は、廃車などの手続きをしてください。
◆減免制度
身体障害者手帳などを持っている人が所有または利用する車両は、一定の基準で軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。減免を受けるには、毎年度申請が必要です。
申請期限は5月31日(水)です。
申請時の必要書類などについては、問い合わせください。

◇廃車などの問い合わせ先

問合せ:課税課税政担当
【電話】06・6992・1458

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