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国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

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大阪府守口市

■国民健康保険高齢受給者証を送付
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人に、国民健康保険高齢受給者証(黄色)を7月末までに送付します。医療機関などで受診するときは、国民健康保険の被保険者証と併せて、高齢受給者証を窓口で提示してください。一部負担割合は、別表2のとおりです。
8月2日(水)以降に70歳の誕生日を迎える人は、誕生月の翌月1日(1日が誕生日の人は誕生日)から別表2の一部負担割合が適用となるため、誕生月(1日が誕生日の人は、その前月)の20日前後に高齢受給者証を送付します。

別表2 70歳以上75歳未満の人の一部負担割合

■限度額適用認定証などの更新
入院治療や高額な治療を受ける際に、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という)と被保険者証を併せて医療機関などに事前に提示することで、所得区分に応じた負担額までの支払いになります。

また、オンライン資格確認が利用可能な医療機関などでは、認定証がなくても本人が医療機関での情報提供に同意することで、お支払いいただく金額が1カ月の自己負担限度額までとなります。
ただし、非課税世帯で長期入院に伴う食事療養費が減額対象となる場合は、これまで通り保険課への申請が必要です。なお、保険料に未納がある方や世帯内で所得の未申告者がいる場合は、適切な所得区分が反映されない場合があります。

所得区分についてはこちら➡※二次元コードは本紙をご覧ください。

◆国民健康保険の場合
8月以降も入院治療や高額な治療を受ける場合は、認定証の更新手続きが必要です。
ただし、認定証が不要な人や発行できない人がいます。
詳しくはホームページをご覧ください。

問合せ:保険課
【電話】06-6992-1545

◆後期高齢者医療制度の場合
令和4年度の認定証が交付されており、令和5年度も現役並み所得区分IかIIに該当する人または非課税世帯に該当する人には、7月末日までに新しい認定証を送付します。
認定証の交付を受けていない人で、入院などにより医療費が高額になる見込みがある場合は、事前に保険課で申請をしてください。
詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

問合せ:大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課
【電話】06-4790-2031

・各種届出に関すること
問合せ:保険課【電話】06-6992-1545
・後期高齢者医療制度全般に関すること
問合せ:大阪府後期高齢者医療広域連合【電話】06-4790-2028

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