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自治体の皆さまへ

75歳以上のみなさんへ 後期高齢者医療制度のお知らせ

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大阪府守口市

■保険料が決定
令和5年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書および納入通知書を7月中旬ごろに被保険者に郵送します。
保険料の納入方法は、年金から保険料を天引きする特別徴収と、納付書や口座振替などで納める普通徴収があります。
年度途中に被保険者になった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めます。

◆令和5年度 後期高齢者医療制度の保険料
保険料(年額)(限度額66万円)
=
均等割額(被保険者1人当たり54,461円)
+
所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率11.12%)

■保険料の軽減
世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(54,461円)が軽減されます。判定基準は別表1のとおりです。

◆別表1

詳しくはこちら➡※二次元コードは本紙をご覧ください。

■新しい被保険者証を送付
令和5年8月から、後期高齢者医療被保険者証が“橙色”に変わります。
新しい被保険者証は、7月下旬までに送付します。有効期限は令和6年7月31日までです。新しい被保険者証(橙色)は、届いたときから使用できます。
また、現在お持ちの被保険者証(黄色)の有効期限は、令和5年7月31日までとなっており、それ以後は使用できませんので、新しい被保険者証(橙色)が届きましたら、破棄または保険課に返却してください。

■医療機関などの窓口での自己負担割合
一般の人の医療機関での自己負担割合は、1割です。一定以上の所得のある人の医療機関での自己負担割合は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、2割です。

◇同一世帯に令和4年中の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の被保険者がいる場合
※この世帯に属する被保険者は、個人の令和4年中の住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が、145万円未満であっても3割負担となります。

3割負担

◇3割負担に該当せず、同一世帯に令和4年中の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上の被保険者がいる場合で以下に該当する場合
▽同一世帯に被保険者が1人の場合
「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」が200万円以上の場合
▽同一世帯に被保険者が複数いる場合
「年金収入(注1)+その他の合計所得金額(注2)」の合計が320万円以上の場合

2割負担

◇3割負担または2割負担に該当しない場合

1割負担

▽住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の場合でも、同一世帯の被保険者(注3)の賦課のもととなる所得金額(注4)の合計額が210万円以下の場合は3割負担ではない判定となります。

(注1)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
(注2)「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
(注3)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者およびこの人と同じ世帯に属する被保険者が対象です。
(注4)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額です(例:前年の合計所得金額が2‚400万円以下の場合、43万円)。

▽住民税非課税世帯は基本的に1割負担です。

詳しくはこちら➡※二次元コードは本紙をご覧ください。

■新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の終了
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者を対象に後期高齢者医療保険料を減免する制度は、国からの財政支援が終了することに伴い、令和4年度相当分の保険料で終了します。令和5年度相当分の保険料は対象となりません。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、前年と比べて今年の所得が大きく減少する見込みがあるときは、申請いただくことで保険料が減免される場合があります。保険料の減免を希望する人は、まずは必ず電話で保険課まで相談してください。

各種提出に関すること
問合せ:保険課【電話】06-6992-1545
制度全般に関すること
問合せ:大阪府後期高齢者医療広域連合【電話】06-4790-2028

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