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後期高齢者医療制度に関するお知らせ(2)

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大阪府岬町

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の更新について
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額証」という。)、後期高齢者医療限度額適用認定証(以下「限度証」という。)は、医療機関等の窓口で提示すると、医療費、食事代の負担が軽減されるもので、減額証は住民税非課税世帯(低所得II、I)に属する被保険者、限度証は現役並み所得者区分II、Iの被保険者が対象となります。
現在、交付されている減額証、限度証の有効期間は令和5年7月31日までとなっており、引き続き8月1日からも住民税非課税世帯、現役並み所得者区分II、Iに属する被保険者となる方には、新しい減額証、限度証が7月下旬に岬町から送付される予定です

(注1)「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。(注2)「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。(注3)「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。(注4)被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)

■入院時の食事代

(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院し、引き続き医療機関に入院する者についても経過措置として、対象となります。
(注2)低所得IIと認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。適用を受けるためには、岬町での申請が必要です。
(注3)負担額が160円となるのは、申請日の翌月からとなります。

■療養病床に入院したとき
食費と居住費の一部が自己負担となります。
ただし、指定難病患者は「入院時の食事代」のみ負担となります。医療の必要性の高い方は「入院時の食事代」の負担のほか、居住費の負担がかかります。

(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は420円の自己負担です。
(注2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる者。

後期高齢者医療に関する問合せ:
〔制度全般に関すること〕
大阪府後期高齢者医療広域連合 事務局
・資格管理課(保険料、被保険者資格、被保険者証等に関すること)【電話】06-4790-2028
・給付課(給付事務、保健事業(健康診査等)、医療費通知、レセプト点検に関すること)【電話】06-4790-2031
・総務企画課(事務局庶務、予算編成・経理、広域連合議会、広報広聴に関すること)【電話】06-4790-2029
〔保険料の納付、その他各種届出に関すること〕
後期高齢者医療担当窓口
・岬町保険年金課【電話】492-2705

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