文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度に関するお知らせ(1)

6/42

大阪府岬町

■後期高齢者医療被保険者証が変わります
令和5年8月から、「後期高齢者医療被保険者証」が“橙色”に変わります。
新しい被保険者証は、7月下旬までに送付されます。
新しい被保険者証(橙色)は、届いたときからご使用いただけます。
また、現在お持ちの被保険者証(薄黄色)は、新しい被保険者証(橙色)が届きましたら、破棄いただくか、保険年金課窓口へお返しください。

■医療機関等の窓口での自己負担割合について
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割または現役並み所得者は3割となります。

◇3割負担
同一世帯に令和5年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が145万円以上の被保険者がいる場合

◇2割負担
3割負担に該当せず、同一世帯に令和5年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)が28万円以上の被保険者がいる場合で以下に該当する場合
・同一世帯に被保険者がお一人の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の場合
・同一世帯に被保険者が複数いる場合
「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の場合

◇1割負担
3割負担または2割負担に該当しない場合

※2割負担と判定された方には、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は外来の月々の負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。
※3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当する方は、市(区)町村担当窓口に申請(後期高齢者医療基準収入額適用申請)することで、申請された月の翌月から、2割負担または1割負担に変更となります。申請が認められると、2割負担または1割負担の被保険者証が後日交付されます。(申請不要の場合があります。申請の要否については、市(区)町村担当窓口にお問い合わせください。)

〔同一世帯に被保険者がお一人の場合〕
被保険者本人の令和4年中の収入額(注)が383万円未満のとき

〔同一世帯に被保険者が複数いる場合〕
被保険者全員の令和4年中の収入(注)の合計額が520万円未満のとき

〔同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合〕
被保険者本人の令和4年中の収入額(注)が383万円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の令和4年中の収入(注)の合計額が520万円未満のとき

(注)収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とすべき収入金額の合計額です。なお、収入金額(収入)は、公的年金控除や必要経費などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。また、必要経費や特別控除により所得が「0」または「マイナス」になる場合でも、確定申告したものはすべて収入金額を合算し、収入額を算出します。(例/営業収入、申告による分離課税の上場株式等の売却金額、生命保険の満期額など)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU