文字サイズ
自治体の皆さまへ

住宅の耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修に伴う 固定資産税の減額

12/41

大阪府岸和田市

適用要件・手続きなど詳しくはお問い合わせ下さい。

■住宅耐震改修に伴う減額
昭和57年1月1日以前に建築され、現行の耐震基準に適合するよう、平成30年4月から令和6年3月までの間に一定の改修工事(50万円以上)を施した場合、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が2分の1減額になります。ただし、1戸当たり120平方メートルを限度とします。
※バリアフリー改修・省エネ改修に伴う減額と同時に減額されません。

■住宅のバリアフリー改修に伴う減額
平成30年4月から令和6年3月までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われ、表1の(1)~(4)を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり100平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※省エネ改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。

(表1)住宅のバリアフリー改修に伴う減額の要件
(1)新築された日から10年以上経過した家屋であり、対象となる住宅が以前にバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額を受けたことがないこと
(2)次の[1]~[3]のいずれかの人が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
[1]65歳以上の人
[2]要介護認定または要支援認定を受けている人
[3]障害のある人
(3)次の[1]~[8]の工事で補助金などを除く、自己負担額が50万円以上のもの
[1]廊下の拡幅
[2]階段の勾配の緩和
[3]浴室の改良
[4]便所の改良
[5]手すりの取り付け
[6]床の段差の解消
[7]引き戸への取り替え
[8]床表面の滑り止め化
(4)住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

■住宅の省エネ改修に伴う減額
平成30年4月から令和6年3月までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事が行われ、表2の(1)及び(2)を全て満たす住宅は、当該住宅にかかる翌年度の固定資産税が1戸当たり120平方メートルを限度に3分の1減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。

(表2)住宅の省エネ改修に伴う減額の要件
(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
(2)対象となる省エネ改修工事次の[1]~[3]までの工事のうち[1]を含む工事で、補助金等を除く工事費用の自己負担額が60万円以上のもの
[1]窓の改修工事(必須)
[2]天井、床、壁などの断熱改修工事
[3]太陽光発電装置の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※外気などと接するものの工事に限る。
※住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

問合せ:固定資産税課家屋担当
【電話】423-9428

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU