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児童扶養手当・特別児童扶養手当 対象者は申請を

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

児童扶養手当および特別児童扶養手当の支給要件に該当する方は申請が必要です。
◆児童扶養手当
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童を監護している父・母、もしくは父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童

◇次のいずれかに該当すると対象外
・請求者または児童が国内に住所を有しない
・児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されている
・児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。

◇所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。
手当額や所得制限額は、市ウェブサイトをご覧いただくかお問合せください。

申込方法・申込み先など問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805

◆特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。
政令で定める障害の程度は、原則として診断書で判定を行います。ただし、次のいずれかの手帳をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があります。
・身体障害者手帳1級~3級と4級の一部(内部障害を除く)
・療育手帳A・B1(B1は大阪府発行の手帳に限る)

◇次のいずれかに該当すると対象外
・請求者または児童が国内に住所を有しない
・児童が児童福祉施設に入所している
・児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる(その全額について支給が停止されている場合を除く)

◇所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。
手当額や所得制限額は、市ウェブサイトをご覧いただくかお問合せください。

申込方法・申込み先など問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805

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