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後期高齢者医療制度 保険料額決定通知書を7月中旬に送付

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
すでに仮算定により4月支給の年金から後期高齢者医療保険料の引き落とし(特別徴収)をしている方には、令和4年分の所得によって再計算(本算定)し、10月以降の保険料額を通知します。また、口座振替や納付書などで支払い(普通徴収)をしている方には、令和4年分の所得によって計算した保険料額を通知します。7月~翌年3月の計9回を各納期限までに納めてください。
◆保険料の計算方法および軽減
今年度の保険料の計算方法および軽減について、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。(【URL】本紙参照)

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

◆被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間軽減します。

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

◆納付方法を口座振替に変更できます
後期高齢者医療保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座振替に変更できます。
口座振替の手続きは、保険料額決定通知書と預貯金通帳、通帳印を持って、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申込みできます。
なお、保険料課または行政サービスセンターで、ペイジー口座振替受付サービスによりキャッシュカードを使って簡単に口座振替の申込みができます。
また、Web口座振替受付サービスでは、インターネットを利用した口座振替の申込みができます。利用可能な金融機関はお問合せください。
ただし、変更後に保険料を滞納した場合は特別徴収を再開します。
詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。(【URL】本紙参照)

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

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