後期高齢者医療制度の新しい被保険者証(橙色)を7月上旬に簡易書留便で送付します(受領印か署名が必要)。古い被保険者証は市役所に返却するか、破棄してください。
◆負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割・2割・3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、今年7月末までは令和3年中の所得で判定し、今年8月から来年7月末までは令和4年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定し、1割・2割・3割と分かれます。
問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
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