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原付自転車・軽自動車など廃車手続きは4月1日までに

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

原動機付自転車・軽自動車などをスクラップ廃車・売却・譲渡するときや盗難に遭ったときは、必ず4月1日(月曜日)までに手続きをしてください。手続きをしないままにすると、車両がなくても4月1日現在の所有者に引き続き軽自動車税(種別割)がかかります。
手続きの場所は車両の種類により、次のとおり異なります。
・原付(125cc以下)および小型特殊…市役所本庁舎3階税制課
・125ccを超える二輪車…大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1)【電話】050-5540-2058
・軽自動車…軽自動車検査協会高槻支所(高槻市大塚町4-20-1)【電話】050-3816-1841
※課税については、いずれも税制課へお問合せください。税制課での手続きには、下記のものが必要です。その他の手続きの場合は、各機関にご確認ください。

◆手続きに必要なもの
◎廃車(スクラップ)
・ナンバープレート
◎廃車(再登録あり)
・申告済証
・ナンバープレート
・その他※
◎廃車(盗難)
・警察署への届け出
◎市内譲渡
・申告済証
・ナンバープレート(プレートを交換する場合)
・その他※
※申告済証を紛失した場合は、車台番号の拓本(石摺り)が必要です。車台番号の拓本(石摺り)とは、原付の車体に打刻してある車台番号に白い紙をあて、鉛筆などでこすって車台番号を浮き出させたものです。(注)原動機付自転車などの上記申告手続きの際に、届出者(窓口に来られた方)の本人確認を行います。
本人確認書類:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証、パスポート、その他公の機関が発行した資格証明書など

問合せ先:税制課
【電話】06-4309-3134
【FAX】06-4309-3810

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