◆海外で治療を受けたときの療養費を一部支給(【URL】本紙参照)
海外旅行中などに病気やケガで治療を受けたときに、国民健康保険により療養費の一部が支給される場合があります。
受診した海外の医療機関などで、かかった費用の全額をいったん支払い、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらって帰国後に申請してください。
ただし、療養費の支給は日本国内で保険診療となっているものに限り、治療目的の渡航は対象外です。
申請に必要なもの:
・国民健康保険証
・診療内容明細書・領収書の原本・領収明細書(外国語の場合は和訳文も)
・パスポートなど出入国歴が確認できる書類
・振込先のわかるもの
・調査に関わる同意書
問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167
【FAX】06-4309-3804
◆保険証を持たずに受診したときは申請を(【URL】本紙参照)
やむを得ず保険証を提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます。
療養費の申請には、医療機関の診療報酬明細書と領収書が必要です。給付額は保険診療により計算します。
なお、健康診断や予防注射、美容整形など病気とみなされないものや、業務上のケガや病気、患者自身の責任による傷病、故意による事故などは、保険診療の対象とならず、全額自己負担になります。
問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167
【FAX】06-4309-3804
<この記事についてアンケートにご協力ください。>