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消費者ワンポイント講座

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大阪府柏原市

■不要品の買い取り勧誘にご用心 訪問購入のトラブル
「いらない洋服や靴はありませんか」「着物を買い取りますよ」このような電話が自宅にかかってきませんか?「不要品を買い取る」などと電話で勧誘して高齢者宅を訪問し、実際には売ろうとした物ではなく、貴金属などを買い取っていく訪問購入のトラブルが発生しています。

(1)「紳士服を買い取りたい」と業者から電話がかかった。「紳士物はない」というと、「婦人物でも良い」というので家に来てもらうことにした。不安になり業者に来訪を断る電話をかけたが、つながらない。

(2)自宅に「不要な服や着物はありませんか」と電話があり、来てもらったが、衣類には値段がつかず指輪などの貴金属を買い取りたいといわれた。業者の言い値で売却してしまったが、取り戻したい。

★業者に来訪を断る電話をしても繋がらない場合は、業者が発信専用の番号を使用している可能性があります。来訪時には、インターフォン越しに買い取り訪問を断り、家に入れないようにしましょう。

★当初の話とは別の物品の売却を求めることは法律で禁止されています。事前に買い取りを承諾していない物品について売却をしてしまった場合、クーリングオフ期間内(書面交付から8日間)は、物品の引き渡しを拒むことができます(日用品などは除く)。

■ワンポイント
・自宅に不要品買い取りなどの電話がかかってきた段階で、安易に応じない。
・買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断る。
・一人で対応せず、家族や知人に同席してもらう。
・事業者に紛失・売却されるリスクを避けるため、契約後8日間は、すぐに物品を渡さない。
このようなトラブルで困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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