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自治体の皆さまへ

くらしの窓口 NO.560

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大阪府池田市

■「無料体験」にご注意!
健康になるという機器の無料体験があると試してみたくなりますが、注意が必要です。

◇相談
知人から「今無料で医療機器を体験できる。私は肩と腰が良くなった」と勧められた。腰痛がひどいので会場に行き、どんな病気でも治るという説明を聞いた。無料体験に数回通うと、腰痛が良くなった気がした。担当者から、家でもずっと使った方が効果的だと機器の購入を勧められた。「残り1台しかない。100万円を80万円に値引きする」と言われ焦って契約した。家で毎日使用し1カ月後、足がしびれてきて痛くなり歩くのも困難になった。担当者に相談すると、機器の使用を続けたら治ると言われた。半年間使用したが、一向に治らずどんどん悪くなってきた。もう使いたくないので返品したい。

相談者が契約したのは、電位治療器でした。法律で認められた電位治療器の効果効能は、「頭痛・肩こり・不眠症・慢性便秘の緩和」だけです。それ以外の効能を表示、説明することは認められていません。スーパー内や空き店舗などで無料体験させ、巧みなセールストークで来訪者に高額な商品を契約させます。何度も会場に通ううちに販売員との間に信頼関係が生まれ、家族がいくら注意しても本人は聞き入れないケースもあります。
契約書にはクーリングオフの記載があり、契約書を受け取って8日以内であれば契約解除できました。センターから業者に交渉しましたが、相談者の場合、半年以上経過しており、身体の症状と電位治療器との因果関係は立証できず解約に応じませんでした。しかし、再度「症状が現れた時、なぜ医者の診察を勧めず、機器の継続を勧めたのか。初期対応が間違っていたのではないか。どんな病気でも治ると誤解させる勧誘は問題がある」と交渉し、業者は非を認め全額返金されました。
被害に遭わないためには、安易に会場に行かないようにしましょう。タダより高い物はありません。

問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555

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