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お知らせ-税金-

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大阪府泉南市

■インボイス制度説明会および登録要否相談会の開催
事業者の方を対象に、インボイス制度への理解を深めていただくために、「インボイス制度説明会」を開催しています。
また、インボイス発行事業者に登録するか否かを検討されている免税事業者の方を対象に、登録の考え方や必要な情報を個別に相談できる「登録要否相談会」を開催しています。

申込み・問合せ:下記のQRコードから、日程等を確認の上、泉佐野税務署へ
【電話】462・3471
※QRコードは本紙をご覧ください。

■個人事業税(第1期分)の納期限は8月31日(木)です
8月に第1期分、第2期分の納税通知書兼納付書をまとめて送付します。期限内に納付してください。年税額が1万円以下の場合は、8月31日(木)までにその全額を納付してください。
納税は、便利で安全・安心な口座振替をご利用ください。
税目:個人事業税
第1期分納期限:8/31(木)

問合せ:泉南府税事務所
【電話】439・3601

■市・府民税(第2期分)の納期限は8月31日(木)です
お近くの金融機関か郵便局、コンビニエンスストア等で納めてください。
市税の納税には、便利で安全・安心な口座振替をご利用ください。
税目:市・府民税
第2期分納期限:8/31(木)

問合せ:税務課
【電話】483・9033

■バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置
対象家屋:新築した日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅、耐震改修減額住宅を除く)で、床面積が50平方メートル~280平方メートルのもの
要件:65歳以上の方(改修工事が完了した翌年1月1日現在)、要介護認定か要支援認定を受けている方、障害のある方のいずれかの方が当該家屋に居住していること
対象工事:令和6年3月31日(日)までに完了した、自己負担額が50万円を超えている(1)~(8)の工事
(1)廊下または出入口の拡幅
(2)階段のこう配緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差解消
(7)引き戸・レバーハンドル等への取換え
(8)床表面の滑り止め化
減免額:固定資産税額の3分の1(工事が完了した年の翌年度分のみ)
減額の対象面積:住宅部分の床面積100平方メートル分まで
申請:改修後3か月以内に、減額申告書と一緒に各要件を満たす書類(住民票、要介護支援認定書か障害者手帳写し)、補助金等の給付決定書、工事費が確認できる書類(工事明細書、領収書等)、改修工事箇所の写真(改修前・後)を添えて、税務課へ

問合せ:税務課
【電話】483・9032

■住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額措置
対象家屋:平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅、耐震改修減額住宅を除く)で、床面積が50平方メートル~280平方メートルのもの
対象工事:令和6年3月31日までに完了した次の(1)~(4)の省エネ改修工事((1)を必ず含む)で、自己負担額が60万円を超えるもの、または省エネ改修工事費が50万円超で太陽光発電装置等の設置に係る工事費と合わせて60万円を超える工事
(1)窓の改断熱修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
(いずれの工事も現行の省エネ基準相当に新たに適合すること)
減免額:固定資産税額の3分の1(工事が完了した年の翌年度分のみ)
減額の対象面積:1戸あたり120平方メートル相当分まで
申請:改修後3か月以内に、減額申告書と増改築等工事証明書、工事費が確認できる書類(工事明細書、領収書等)、改修工事箇所の図面および写真(改修前・後)を税務課へ

問合せ:税務課
【電話】483・9032

■住宅耐震改修に伴う固定資産税減額措置
対象家屋:昭和57年1月1日以前から存在する住宅
対象工事:自己負担額が50万円を超え、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修で、令和6年3月31日までに完了した工事
減免額:固定資産税額の2分の1(工事が完了した年の翌年度分のみ)
減額の対象面積:1戸あたり120平方メートル相当分まで
申請:改修後3か月以内に、減額申告書と証明書、工事費が確認できる書類(工事明細書、領収書等)、改修工事箇所の写真(改修前・後)を税務課へ

問合せ:税務課
【電話】483・9032

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