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~税務署からのお知らせ~消費税および地方消費税の中間申告について

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大阪府泉南市

個人事業者の方で、令和4年分の確定消費税額(地方消費税額は含まない)が48万円を超える方は、消費税および地方消費税の中間申告と納付が必要です。中間申告の方法は、(1)(2)いずれかの方法により申告することができます。

(1)仮決算に基づく中間申告
各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付ができます。なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません。また、仮決算による中間申告書は、8月31日(木)までに提出してください。

(2)前年実績による中間申告
令和4年分の確定消費税額に応じて、次の表により算出した中間申告書と納付書を税務署から送付します。申告・納付期限は8月31日(木)です。(振替納税利用の場合の振替日は9月27日(水))
なお、令和4年分の確定消費税額が400万円超となる場合の中間納付税額等は、税務署までお問合せください。

令和4年分の確定消費税額:48万円超400万円以下
中間申告・納付の回数:年1回
中間納付税額:令和4年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその78分の22の地方消費税額

問合せ:泉佐野税務署
【電話】462-3471

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