■国民健康保険出産育児一時金
本市国民健康保険に加入されている方が出産された時、申請により世帯主の方へ出産育児一時金等が支給されます。なお、支給には一定の要件がありますので、詳しくはお問合せください。
▽直接支払制度
出産育児一時金を本市国民健康保険から医療機関等へ直接お支払する「直接支払制度」が利用できます。希望される場合は、出産を予定している医療機関等へお問合せください。なお、直接支払制度を利用される方の支給申請は不要ですが、直接支払制度を利用した分娩費用が出産育児一時金の支給総額より少ない場合は、出産後に市役所で申請をすることで、その差額分の支給を受けることができます。
携行品:
・保険証
・出産育児一時金直接支払制度合意文書
・出産費用の領収明細書
・母子手帳
・世帯主の口座が分かるもの(通帳等)
申請・問合せ:保険年金課
【電話】483・3431
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