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自治体の皆さまへ

こちら消費生活センター

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大阪府泉大津市

日常生活での商品の購入やサービス利用にともなうトラブル、契約などの問題を解決するためのページです。

■相談事例
▽事例1 業者に勧められて新たに光回線の契約をしたが解約したい
自宅に訪問してきた業者に「今より通信速度が速くなる」などと光回線の乗り換えを勧められた。その場で契約したものの、よく考えてみると今使っている業者の光回線で十分なので解約したい。

▽事例2 スマートフォンを契約したが難しくて使えない
携帯電話ショップでスマートフォンの説明を聞いた。「すぐに使えるようになる」と勧められ契約をしたが、実際に使ってみると高齢者には難しくて使いこなせない。

◆電気通信サービス契約は慎重に
事例1→初期契約解除制度
初期契約解除制度により契約書面受領日から8日以内であれば契約が解除できます。
事例2→確認措置
大手携帯電話会社などの店舗での契約で「確認措置」が適用されます。確認措置の場合「電波の状況が不十分」、「説明義務等の法令順守がなされていない」などの場合でないと契約解除できないため、「確認措置による」契約解除はできません。

◆知っておきたい 初期契約解除制度と確認措置
「初期契約解除制度」はクーリング・オフに似た制度で、光回線やスマートフォンなどの電気通信サービスについて、契約書面の受領日から8日間は契約を解除できる制度です(スマートフォン端末などの契約は解約できません)。一部の携帯会社では、初期契約解除制度の代わりに、「確認措置」制度を適用しています。

◆ワンポイントアドバイス
1 契約前にサービス内容や契約内容の説明をしっかり受け、契約は内容を理解してからにしましょう。
2 電気通信サービスを契約した場合、契約書面で「初期契約解除制度」、「確認措置」のどちらが適用になるのか確認しましょう。
3 高齢者の場合、家族と相談するなど契約は慎重にしましょう。

■「こちら消費生活センター」放送中!
ラジオ「FMいずみおおつ」で、泉大津消費生活センターに寄せられた相談事例の紹介と、消費者トラブルに巻き込まれないための対処方法や注意情報をお伝えしています。
放送時間:FMいずみおおつ 毎月最終水曜日 午後2時~2時15分

問合せ:【電話】0725・33・1131
場所…市役所1階
受付時間…月~金曜日午後1時~4時

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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