日常生活での商品の購入やサービス利用にともなうトラブル、契約などの問題を解決するためのページです。
■18歳は未成年ではないので契約は取り消せないと言われた
相談事例:
高校生(18歳)の息子が、SNS広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文した。自宅に商品が届き同梱されていた書面を見ると、「初回は980円」で2回目以降は1回につき約1万円を5回購入する定期購入契約になっていた。「高校生なので高額な代金は払えない」と業者に連絡したところ「広告に定期購入の記載もあり、未成年者ではないので契約は取り消せない」と言われた。
◆新成人の皆さんへ 消費者トラブルに気を付けて!
令和4年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳・19歳は未成年ではありません。未成年者(17歳以下)が親権者の同意なく結んだ契約は、取り消すことができますが(未成年者取消権。例外もあります。)、成人になるとそうした保護はありません。消費者トラブルに巻き込まれないように注意が必要です。
▽気を付けてほしい消費者トラブル
・もうけ話関連…副業・情報商材・副業サポート、マルチ商法など
・美容関連…エステや美容医療など
・定期購入…健康食品や化粧品など
・出会い系…出会い系サイトやマッチングアプリ
・仕事関連…就活商法やオーディション商法など
・新生活関連…賃貸住宅など
・借金・クレジット関連…消費者金融からの借り入れやクレジットカードトラブル
◆ワンポイントアドバイス
(1)契約は慎重に!
(2)「簡単に儲かる」といったうまい話に飛びつかない。
(3)誇大な広告やSNSで知り合った相手を簡単に信用しない。
■FMいずみおおつ「こちら消費生活センター」毎月最終水曜日 放送中!
毎月、ラジオ「FMいずみおおつ」で、泉大津市消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介しています。また、消費者トラブルに巻き込まれないための対処方法や注意情報をお伝えしています。
ぜひお聴きください!
放送日時:1月31日(水)午後2時~2時15分
問合せ:【電話】0725・33・1131
場所:市役所1階
受付時間:月~金曜日 午後1時~4時
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