■旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金請求の期限は令和6年4月23日(火曜日)となっています。
大阪府では「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、一時金受付・相談窓口を設置しています。
この専用窓口では、法律に基づく一時金の請求を受け付けるとともに、面談や専用電話により、個人のプライバシーに十分配慮(秘密厳守)の上、ご本人やご家族等からのご相談に対応しておりますので、安心してご相談ください。
問い合わせ:大阪府旧優生保護法一時金相談窓口
【電話】06-6944-8196
午前9時~午後6時(土・日曜日、祝日、年末年始除く)
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