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後期高齢者医療制度に関するお知らせ

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大阪府藤井寺市

■保険料率について
令和6年度の保険料の算定方法(大阪府)
年間の保険料(限度額80万円)(※)=被保険者均等割額 被保険者1人当たり57,172円+所得割額 賦課のもととなる所得金額(注1)×所得割率11.75%(※)

(※)令和6年度の保険料における激変緩和措置について
国による医療保険制度改革の影響を加味した保険料額の改定がされたことから、令和6年度は激変緩和措置が設けられています。
・賦課限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者においては、73万円です。

・所得割率については、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。
(注1)所得割額の算定にかかる賦課のもととなる所得金額は、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額43万円(本人の前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
※基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。

■保険料の軽減について
1.均等割額の軽減
世帯の所得に応じて保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。

2.後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象外です。

(注2)次のいずれかの条件を満たす方
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
※総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方は、公的年金等にかかる所得金額から15万円が控除されます。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その所得は軽減判定の対象です。
※基礎控除額等の数値は、今後の税法改正等によって変動することがあります。

■健康診査・歯科健診[年度中に1回、無料で受診可]
4月下旬から5月上旬に(4月以降に75歳となる方には誕生月の翌月)、健康診査の受診券と、「歯科健康診査のお知らせ」を個別に郵送します。5月1日(水)からは、市が実施する「住民健康診査(無料)」を同時に受診することができます。
受診方法:事前に医療機関へ実施状況を含めてお問い合わせの上、被保険者証と受診券(健康診査のみ)をお持ちください。
※次の方は対象外です。
・病院又は診療所に6か月以上継続して入院中の方
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所(入居)している方

■人間ドック
年度中の受診に対し、2万6,000円を限度に1回のみ、費用の一部を助成します。
申請に必要なもの:領収書(原本)、検査結果通知書一式(コピーも可)、口座情報の分かるもの、被保険者証
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合、申請者の印かんが必要です。

申込・問合先:
大阪府後期高齢者医療広域連合
・保険料について(資格管理課)【電話】06・4790・2028
・健康診査、人間ドックについて(給付課)【電話】06・4790・2031
保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186

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