整骨院や接骨院で柔道整復師による施術や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることは医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。
■柔道整復師の施術を受けるとき
◇健康保険が使える場合
骨折、脱臼、打撲及び捻挫など(いわゆる肉ばなれを含む)
※骨折・脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
◇施術を受けるときの注意
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象にならず全額自己負担になります。
■医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
◇健康保険が使える場合
〇はり、きゅう
神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症、頸椎(けいつい)捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患
〇あん摩・マッサージ
筋まひ・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
◇施術を受けるときの注意
・保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、保険の対象とならず全額自己負担になります。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。
問合せ:
保険年金課(国保【電話】072-489-4527、後期高齢【電話】072-489-4529)
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
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