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国民年金のお知らせ

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大阪府阪南市

■国民年金保険料の追納制度
~免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、追納できます~
保険料の全額免除や一部免除などの承認を受けた期間(一部納付の場合は一部納付保険料を納付済の期間)は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。
また、納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間や未納となっている期間については、老齢基礎年金の年金額に反映されません。
将来、より多くの年金を受け取るため、遡って納めることのできる「追納制度」が設けられており、追納した期間は保険料を納めた場合と同様に年金額に反映されます。
なお、免除・猶予・学生納付特例の承認を受けた年度から3年を過ぎて追納するときの保険料額は、経過した期間に応じて、当時の保険料額に一定の額を加算した金額になります。
また、老齢基礎年金を受けられる人は、追納できません。

〇令和6年3月末までに追納する場合の金額

■3月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納が年度途中からまとめて振り替え(立て替え)できるようになります
~振り替え(立て替え)方法に前納(6か月前納・1年前納・2年前納)を選択の場合~

◇現在は
初回振り替え(立て替え)から当年度3月分までは1か月分ずつ毎月振り替え(立て替え)し、4月末に翌年度以降の保険料をまとめて振り替え(立て替え)
〇3月分までは毎月振り替え(立て替え)【割引なし】
〇翌年度以降の保険料を4月末にまとめて振り替え(立て替え)【割引あり】
※6か月前納の場合は、上記のほか、9月末まで1か月分ずつ毎月振り替え(立て替え)し、最初の10月末にまとめて振り替え(立て替え)。

◇令和6年3月以降の受け付け分からは
年度の途中からでも、年度末(または翌年度末)までの保険料をまとめて振り替え(立て替え)
〇初回振替(立て替え)時に当月分から当年度3月分(または翌年度3月分)までまとめて振り替え(立て替え)【割引あり】
〇初回振り替え(立て替え)後最初の4月末に1年分(または2年分)まとめて振り替え(立て替え)【割引あり】
※6か月前納を選択した人で初回振替日が5月末から9月末となる場合は、最初の10月末に初めて6か月分まとめて(前納)の振り替え(立て替え)となります。
※口座振替の場合、初回振替時に前月分の保険料が未納の場合は、前月分の保険料をあわせて振り替えします。
※旧様式は使えなくなります。

問合せ:
貝塚年金事務所【電話】072-431-1122
国民年金担当【電話】072-489-4530

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