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「住宅活用促進事業補助金」「住宅家賃助成金」のご案内

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奈良県下北山村

■住宅活用促進事業補助金のご案内
50歳未満の方の移住・定住促進、空き家の活用促進を目的に、村内で新築、空き家を購入・改修する費用の一部を補助します。本補助金の申請をお考えの方は、地域振興課までお問い合わせください。

補助金の交付条件:
(1)50歳未満の方で10年以上村に定住する意思のある方
(2)下北山村空き家バンクへ登録されている物件
(3)村税等に滞納のない方
(4)本補助金の交付を受けていない方
(5)本補助金の交付を受けていない物件
(6)三親等以内の親族から譲渡または賃借する物件でないこと
(7)不動産業等を営まない方

村のホームページからも補助金情報をご覧いただけます。

■住宅家賃助成金のご案内
50歳未満の方の移住・定住促進を目的に、村営住宅または民間賃貸住宅等に入居している方に対し家賃の一部を助成します。本助成金の申請をお考えの方は、地域振興課までお問い合わせください。

補助金の交付条件:
(1)本村に住所を有する50歳未満の方
(2)村営住宅または民間の賃貸住宅等に入居している方(親族が管理している物件、会社の社宅・寮は対象外)
(3)世帯全員が下北山村に納付、納入すべき税金および使用料等を滞納していない方
(4)生活保護法による保護を受けていない世帯に属する方
↓次の方が世帯に属する場合は助成金の対象になりませんのでご了承ください。
(1)国家公務員法に規定する職および地方公務員法に規定する職に属し、住宅手当を受給している方
(2)下北山村一般職の職員の給与に関する条例に規定される住宅手当に準じた手当を受給している方
助成金額:(家賃の月額-10,000円)÷2=助成金額
※100円未満切り捨て
支給時期:申請のあった日の属する月からその月の属する年度末(3/31)まで、4半期毎に支給します。継続して助成を希望される方は、毎年度申請が必要になります。
助成金の申請方法:助成金交付申請書に記入の上、身分証明書、賃貸借契約書、家賃支払いの証拠書類等を添付してご提出いただきます。申請をされる方は、地域振興課までお越しください。

お問い合わせ:地域振興課
【電話】07468-6-0001

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