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後期高齢者医療保険料率の算定について

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奈良県下北山村

■令和6・7年度の保険料率について
後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公費によって運営されています。
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、次のとおり保険料率の改定を行いました。

(現行)令和4・5年度
・均等割額…50,500円
・所得割率…9.93%

(改正後)令和6・7年度
・均等割額…51,500円
・所得割率…10.55%※

※基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は10.06%(R6年度のみ)

■保険料賦課限度額の改定
令和6年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行いました。
これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。

・一人当たり上限額…66万円

・一人当たり上限額…80万円※

※障害認定を除いて、R6.4.1以降に資格取得した被保険者以外等は73万円(令和6年度のみ)

■保険料の軽減について
▽保険料均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます。
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。

※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者数等の-1)」は世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方または公的年金等の所得がある方

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