■令和6年度の町民税・県民税(令和5年分所得に対する課税)から適用される主な改正のお知らせ
◆1 森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課され、町民税・県民税と合わせて町が徴収します。
※東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
◇森林環境税と個人住民税均等割の税額
◆2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
◇上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について所得税の確定申告書を提出する場合
これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能
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令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から所得税の課税方式と個人住民税の課税方式を一致(令和4年度の税制改正による)
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この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。所得税で確定申告を行った場合は、個人住民税においても申告したことになるため、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
※所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告した場合の影響について
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告した場合、これらの所得は個人住民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなります。
それに伴って、扶養控除や配偶者控除などの適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定及び各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
◆3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることになりました。ただし、下記の者は扶養控除等の対象とすることができます。
◇改正後も対象となる方
1.留学により非居住者となった方
2.障害者の方
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
◇提出(添付)または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や町民税・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の方の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
令和6年度(令和5年分)以降の必要書類
(※1)前年の12月31日時点の年齢で判定します。
(※2)障害者控除の要件に従います。
(※3)国外居住親族ごとに、その年において送金した合計金額と、その金額を送金関係書類により明らかにする必要があります。
お問い合わせ:町民税務課(税務担当)
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9062
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