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お知らせ information ~くらし・環境(2)~

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奈良県宇陀市 クリエイティブ・コモンズ

■医療・保険の窓口からお知らせします

◆後期高齢者医療保険
▽後期高齢者医療被保険者証を発送します
現在お使いの後期高齢者医療被保険者証の有効期限は令和5年7月31日です。
8月1日から使用していただく新しい被保険者証は、7月中旬に「簡易書留」にて郵送します。
有効期限の切れた被保険者証は、ご自身で破棄していただくか、保険年金課または各地域事務所へ返却してください。
なお、令和4年度分以前の保険料に未納がある方は、やむなく短期証(通常より有効期間が短い被保険者証)となることもありますのでご了承ください。

▽納入通知書を発送します
令和5年度の後期高齢者医療保険料納入通知書を7月中旬に発送します。
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
特別徴収(年金天引き)の方は、受給されている年金より天引きして納付していただきます。普通徴収(年金天引き以外)の方は、7月から翌年2月まで8回に分けて納付していただきます。納期限までに納付いただきますようお願い致します。
納付方法について特別徴収(年金からの天引き)から口座振替への変更が可能です。ご希望の方は、保険年金課または各地域事務所の窓口にお申し出ください。窓口にお越しの際には、(1)振替口座の預金通帳、(2)通帳の届出印、(3)被保険者証をご持参ください。

▽後期高齢者医療保険料の決まり方
保険料の額は、
・均等割(被保険者が等しく負担する部分)
・所得割(前年の所得に応じて負担する部分)の合計額

※保険料は、2年ごとに後期高齢者医療広域連合により改定されます。
※賦課限度額は、66万円です。(どんなに所得が高い方でも、年間保険料額は66万円が上限となります

▽後期高齢者医療保険料軽減制度の改正
今年度より均等割額軽減措置の基準が変更になります。
〔均等割軽減内容〕

※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入額が、65歳以上で110万超または65歳未満で60万円超)。

〔職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減措置について〕
後期高齢者医療制度の資格取得前日に職場の健康保険などの被扶養者だった方は、資格取得後2年間に限り保険料均等割額が5割軽減となり、所得割額は課されません。
※均等割額軽減は、7割軽減が優先されます。

◆一定の障がいをお持ちの方へ
65歳以上75歳未満の方で一定の障がいをお持ちの方は、現在ご加入されている医療保険か後期高齢者医療保険のいずれかを選択していただくことができます。後期高齢者医療保険の選択をご希望になられる方は、保険年金課までお問い合わせください。

問合せ:保険年金課
【電話】82・3672【IP電話】88・9086

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